不動産登記・賃借設定登記について
不動産登記・賃借設定登記について
賃借権設定登記は、日本における不動産登記の態様の1つで、当事者の賃貸借契約による賃借権の発生の登記をすること(不動産登記法3条参照)および、その登記をいいます。
賃借権は債権ですが、登記をすれば第三者に対抗できます(民法605条)。
ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法[1]により、登記をしなくても対抗できる場合がああります。
不動産登記法における、賃借権を設定する登記と転貸(民法612条1項)の登記の場合、転貸は賃借物を第三者に賃貸することであり、新たな賃借権設定と同視できるから、登記の手続は賃借権設定登記とほぼ同様です。