不動産登記 買戻しに関する登記について
不動産登記 買戻しに関する登記について
買戻しに関する登記においては、日本における不動産登記のうち、買戻権の設定(買戻特約)、移転、変更・更正、抹消及び買戻権の実行に伴う登記があります。
不動産登記法においては、設定時には買戻権ではなく買戻特約と称しています(不動産登記法96条)。
この買戻しの特約は不動産の売買契約と同時にしなければならず(民法579条)、売買契約後は許されないことになっています(大判1900年(明治33年)2月21日民録6輯2号70頁)。
なお、登記申請に関しては、[登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 買戻特約」のように記載する(記載例174参照)。地上権を目的とする買戻権の設定の場合、「登記の目的 1番地上権買戻特約」又は「登記の目的 地上権買戻特約」のように記載するようになっています。
また、登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、特約をした日である売買契約成立日を日付として、「原因 平成何年何月何日特約」(記載例174)又は「原因 平成何年何月何日買戻特約」のように記載することになっています。