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最新記事【2008年08月03日】

住宅・不動産 固定資産税(家屋)について

住宅や不動産の固定資産税(家屋)の評価は、家屋が新築または増築された際に現地調査もしくは建築図面に基づいて家屋の構成部分(主体構造・基礎・屋根・外装・内装)毎に評価基準に記載される単価表で単価を計算しその総計を家屋の単価としています。

それに延床面積・1年分の経年減価率(前年に建てられた家屋を評価するので、1年経過しているとみなすため)等を乗じて評価額とします。

その後評価基準が告示される度に、前年度評価額と理論評価額(新たな評価基準に基づいて再計算された評価額)に耐用年数に応じた経年減価率を乗じた額のどちらか低い方の額を新たな評価額とします。

不動産登記 買戻しに関する登記について

買戻しに関する登記においては、日本における不動産登記のうち、買戻権の設定(買戻特約)、移転、変更・更正、抹消及び買戻権の実行に伴う登記があります。

不動産登記法においては、設定時には買戻権ではなく買戻特約と称しています(不動産登記法96条)。
この買戻しの特約は不動産の売買契約と同時にしなければならず(民法579条)、売買契約後は許されないことになっています(大判1900年(明治33年)2月21日民録6輯2号70頁)。

なお、登記申請に関しては、[登記の目的(不動産登記令3条5号)は、「登記の目的 買戻特約」のように記載する(記載例174参照)。地上権を目的とする買戻権の設定の場合、「登記の目的 1番地上権買戻特約」又は「登記の目的 地上権買戻特約」のように記載するようになっています。

また、登記原因及びその日付(不動産登記令3条6号)は、特約をした日である売買契約成立日を日付として、「原因 平成何年何月何日特約」(記載例174)又は「原因 平成何年何月何日買戻特約」のように記載することになっています。

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