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最新記事【2008年08月02日】

不動産登記申請 代表者資格証明情報とは 

代表者資格証明情報とは、日本における不動産登記申請の際の添付情報の1つで、会社などの法人が申請人となるときに、原則として、代表者の資格を証する情報を申請情報と併せて提供しなければならない(不動産登記令7条1項1号)となっており、この情報が書面である場合、俗に資格証明書といいます。

代表者資格証明情報は、旧不動産登記法35条1項5号では代理権限証書に含まれていましたが、2005年に施行された新不動産登記法下においては、代理権限証明情報(不動産登記令7条1項2号)とは別の添付情報とされています。

ただし、登記申請書における添付書面の表示については、委任状を添付する場合は「代理権限証書」と概括的に記載してよいとする見解があります(一発即答18頁)。

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