住宅・不動産登記 所有権移転登記とは
住宅・不動産登記 所有権移転登記とは
住宅・不動産の所有権移転登記は登記の態様の1つで、不動産(不動産登記法においては土地
及び建物)の所有権が現在の登記名義人から他人に承継された場合、第三者に対抗するためには
原則として、所有権移転登記が必要となります(民法第177条)。
その方法は一般承継か特定承継かによって一部手続きが異なります。
なお、所有権の登記のない不動産については、まず、所有権保存登記(不動産登記法74条ないし
76条、不動産登記規則157条)を行わなければならないとされています。
所有権移転登記は主登記で実行されます(不動産登記規則3条)。
なお、登記官は、権利消滅の定めにより所有権移転登記をするときは、当該権利消滅の定めの
登記を抹消しなければならない(不動産登記規則149条)とされています。