住宅・不動産 不動産登記令とは
住宅・不動産 不動産登記令とは
不動産登記令とは、日本の法令の1つで、不動産登記に関する手続について定めた政令です。
旧不動産登記法下においては、政令として、不動産登記法施行令(1960年8月5日政令第228号)が
存在しましたが、現不動産登記令と内容は一致していません。
本令の上位には、法律たる不動産登記法が存在し、下位には、省令たる不動産登記規則が
存在します。
さらにその下位には、通達として、不動産登記事務取扱手続準則(2005年2月25日民二第
456号通達)が存在します。
本令の内容は、不動産登記申請の際に登記所に提供すべき申請情報及び、その添付情報を
中心に構成されています(不動産登記法第18条・第26条等参照)。