住宅ローン 住宅借入金等特別控除の再適用について
住宅ローン 住宅借入金等特別控除の再適用について
住宅ローンなどで、住宅借入金等特別控除の適用を受けていた方が、給与等の支払をする者から
転任の命令に伴う転居その他、これに準ずるやむを得ない事由」により、適用を受けていた家屋に
居住しなくなった後、その家屋に再び居住した場合には、住宅借入金等特別控除の再適用を受ける
ことができます。
ただし、平成15年4月1日以後にその家屋に居住しなくなった場合に適用されます。
なお、居住していなかった期間については、住宅借入金等特別控除の適用期間は
ありません。
また、この再適用が受けられる場合であっても、住宅借入金等特別控除の再適用期間は
延長されません。
再び居住した年に、その家屋を賃貸していた場合には、再び居住した年の翌年から再適用
を受けることになります。