住宅・マンション 管理業務主任者とは
住宅・マンション 管理業務主任者とは
管理業務主任者とは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」制定にともない、
マンションの委託契約に関する重要事項や、管理事務の報告を行うために設けられた
国家資格のひとつです。
管理業務主任者は、マンションの管理会社からの立場で問題解決を行わなくてはならない
となっています。
また、住宅やマンションの管理会社は、国土交通省へ業登録の際において、30管理組合に
一人以上の専任の管理業務主任者を選任し届け出なければならないこととなっています。
なお、住宅やマンションの管理会社が宅建業者の場合、専任の宅地建物取引主任者と同時に
なることはできないとなっています。