住宅・住まい 改正被災者生活再建支援法とは
住宅・住まい 改正被災者生活再建支援法とは
住宅・住まいに関する「改正被災者生活再建支援法」とは、自然災害の被災者への
支援を目的とした法律のことです。
1995年に発生した阪神・淡路大震災を契機に、支援金の支給を柱として、98年に成立した
法律が、2007年11月に改正されたのもです。
従来は、「個人財産の形成に税金は使えない」として、支援金の使途は、生活必需品のほか、
住宅の解体費用などに限られていましたが、改正により制限が撤廃されました。
住宅本体の再建が可能になり、都道府県が拠出する基金と国の補助金から、住宅が全壊した
被災者には100万円、大規模半壊には、50万円が一律で支給され、建設、補修などの規模に
応じて、最大200万円が加算されれています。