不動産登記 地上権設定登記とは
不動産登記 地上権設定登記とは
地上権設定登記とは、日本における、不動産登記の態様の1つで、当事者の設定行為により、
地上権が発生したことについての登記をいいます。
不動産登記においては、一部の例外を除き、法定地上権と通常の地上権は、特に区別されて
いません。(民法388条の条文が設定されたものとみなすとなっているからです)
地上権は、不動産に関する物権であるから、その発生を第三者に対抗するためには、原則として
登記をしなければならないとなっています(民法177条)。
ただし、借地借家法や罹災都市借地借家臨時処理法[1]の例外があります。