住宅・不動産 償却資産とは
住宅・不動産 償却資産とは
償却資産は、毎年行われる申告により、資産台帳を作成し、それに基づき、評価額を算定します。
東京23区内を除いて、毎年1月31日までに市町村長に申告することになっていますが、都道府県を
またいで所在する資産については、総務大臣に申告し、市町村をまたいで所在する資産については、
都道府県知事に申告することになっています。
課税庁は、取得価額を基礎として、評価額は一品ごとに算出します。
地方税法第414条の規定により、決定価格は、帳簿価格を下回ることができないので、
評価額と理論簿価額(定率法による月割償却を行なった1月1日現在の帳簿価額)の合計額のうち、
高い方が決定価格となります。
固定資産税における償却資産の減価償却の方法は、原則として、定率法ですが、一定の条件によ
り、取替法も認められています。