不動産・担保物件 質権とは
不動産。担保物件 質権とは
質権は、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)です。
債権の担保として、債務者または、第三者から受け取った物(質物:不動産でも動産でもよい)を
占有し、その物については、他の債権者を差し置いて、優先的に弁済を受けることができます。
また、弁済しなければ債務者は、当該物の所有権を失うことになります。
この心理的圧迫によって、弁済を強制することを留置的効力といいます。
また、質物を競売して換価し、その競売代金から優先弁済を受けることができ、これを優先
弁済権といいます。
目的としては、抵当権と共通しますが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なります。