住宅・不動産 筆界特定制度とは
住宅・不動産 筆界特定制度とは
筆界特定制度とは、土地の一筆ごとの境界(筆界)を決定するための行政制度
のことです。
筆界特定登記官が、土地の所有権の登記名義人等の申請により、申請人等に意見及び、
資料を提出する機会を与えた上、外部専門家である筆界調査委員の意見を踏まえ、筆界の
現地における位置を特定する不動産登記法上の制度です。
2005年(平成17年)4月6日、第162回国会において成立し、同月13日公布された不動産登記法等
の一部を改正する法律により、導入された制度です。
なお、この法律は、2006年(平成18年)1月20日より施行されています。