住宅ローン 勤労者財産形成貯蓄制度とは
住宅ローン 勤労者財産形成貯蓄制度とは
勤労者財産形成貯蓄制度と)は、勤労者財産形成促進法(昭和46年法律92号)に基づき、
勤労者の貯蓄や持家取得の促進を目的として、勤労者が事業主の協力を得て賃金から一定の
金額を天引きして行う貯蓄で、単に「財形貯蓄」や「財形」ともいわれています。
なお、財形の種類には、一般財形貯蓄 ・財形年金貯蓄・財形住宅貯蓄があります。
財形住宅貯蓄は、勤労者が住宅を取得する目的で、金融機関等に貯蓄するもので、非課税限度額、
元本550万円を限度として利子等が非課税となっています。
ただし、財形年金貯蓄と財形住宅貯蓄の両方に加入する場合は、両方を合計した額の550万円
までが非課税となります。
また、住宅の取得や、増改築等の頭金に充てる目的以外で払い出すときは、課税対象と
なります。