住宅・不動産 住宅のバリアフリー改修促進税制とは
住宅・不動産 住宅のバリアフリー改修促進税制とは
平成19年度の税制改正のひとつ、住宅のバリアフリー改修促進税制とは、自発的な住宅の
バリアフリー改修を促進するものです。
住宅のバリアフリー改修促進税制は、住宅のバリアフリー改修工事が30万円超のものを含む
増改築工事を行った場合に、現行の住宅ローン控除制度よりもバリアフリー改修工事に係る
ローン部分の控除率を引き上げ、住宅ローン残高(1,000万円を限度)の一定割合を5年間に
わたり、所得税額から控除する制度です。
現行の住宅ローン減税又は税源移譲に伴う特例措置との選択制となります。
現行の住宅ローン減税の対象となる増改築等の範囲に、バリアフリー改修工事を追加します。