住宅・不動産 建物の区分所有等に関する法律とは
住宅・不動産 建物の区分所有等に関する法律とは
建物の区分所有等に関する法律とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で
独立して住居、店舗、事務所又は、倉庫その他建物としての用途に供することができるものが
あるときは、その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができる(1条)と定めた上で、
当該建物に関する区分所有者の団体(いわゆる管理組合)、敷地利用権、復旧および、
建替え等について定めた日本の法律をいいます。
マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により、各住戸等の
部分ごとに所有権の目的とすることができます。