住宅・不動産 共有物分割とは
住宅・不動産 共有物分割とは
共有物分割とは、動産又は、不動産を2人以上で共有している場合において、その共有状態を
解消することをいいます。
民法では、256条から262条までに規定が存在します。
また、共有物分割禁止の定めは、不動産登記において登記事項とされています
(不動産登記法59条6号)。
日本の民法は、単独所有(単有)を原則としているため、各共有者は、いつでも共有物の分割を
請求することができます(民法256条1項本文)。
ただし、5年を超えない期間内は、分割をしない旨の契約ができます(民法256条1項ただし書)。
これを「共有物分割禁止の定め」や「共有物不分割特約」などと呼んでいます。
この契約は、更新できますが、その期間は、更新の時から5年を超えない範囲でなければならない
(民法256条2項)とされています。