不動産・住宅 取得時効とは
不動産・住宅 取得時効とは
不動産や住宅・土地などの取得時効とは、他人の物または、財産権を一定期間継続して
占有または、準占有する者にその権利を与える制度をいいます。
消滅時効と同様、時効制度の一つです。
なお、取得時効には、大きく分けて二つの種類があり、一部要件が異なっています。
一つは、所有権を取得する場合であり、これは、第162条に規定されており、同条1項では、
20年間、所有の意思をもって、平穏かつ公然に他人の物を占有することによって、所有権を
時効により、取得できるとしています。
さらに、これには特則があり、同条2項にその規定があります。
占有を始めたときに、その物が自己の物であると信じ、かつ、信じたことについて、不注意な点が
ない場合には、占有を継続する期間が10年に短縮されます。
そして、もう一つが、所有権以外の財産権を取得する場合であり、民法163条によって、規定
されてます。
所有権以外の財産権を自己のためにする意思をもって、平穏かつ公然に、20年または、10年
これを行使することで取得できます。
「所有権以外の財産権」とは、地上権や賃借権などで、20年と10年という期間の違いは、所有権の
場合と同様、占有を始めたときに、それが他人の財産権であると知っていれば20年で、そうとは
知らず、知らないことについて過失がないならば、10年となります。
よって、これらの要件を満たした上で、時効を援用すれば、取得時効が成立することになります。