不動産・固定資産 土地基本法とは
不動産・固定資産 土地基本法とは
土地基本法とは、土地についての基本理念を定め、並びに国、地方公共団体、事業者及び
国民の土地についての基本理念に係る責務を明らかにするとともに、土地に関する、施策の
基本となる事項を定めることにより、適正な土地利用の確保を図りつつ、正常な需給関係と
適正な地価の形成を図るための土地対策を総合的に推進し、国民生活の安定向上と国民経済の
健全な発展に寄与することを目的として制定された法律です。
土地は、固定的にして硬直的な自然的特性(地理的位置の固定性、非移動性、永続性、不増性、
個別性等)と可変的にして流動的な人文的特性を有します。
さらに、人間の生活と活動に欠くことのできない基盤と位置づけられています。
(不動産鑑定評価基準)