住宅・不動産 建物の区分所有等に関する法律とは
住宅・不動産 建物の区分所有等に関する法律とは
建物の区分所有等に関する法律とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して
住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、
その各部分をそれぞれ所有権の目的とすることができる(1条)と定めた上で、当該建物に関する
区分所有者の団体・管理組合、敷地利用権、復旧および建替え等について定めた日本の
法律です。
マンション、オフィスビル、長屋・テラスハウスなどの建物は、この法律により、各住戸等の
部分ごとに所有権の目的とすることができます。