住宅・不動産 不動産登記 審査請求とは
住宅・不動産 不動産登記 審査請求とは
不動産登記において、登記官の処分を不当とする者は、審査請求をすることができきます
(不動産登記法156条1項)。
「登記官の処分」について内容を限定する条文は存在しないことから、不動産登記法に関する
すべての行為が含まれます。
ただし、登記官が職権で登記を抹消できる場合は限られている(不動産登記法71条1項)ので、
それ以外の場合について登記を抹消するよう請求することはできません
(最判昭和37年3月16日民集16巻3号567頁等)。
なお、登録免許税について不服がある場合、審査請求は国税不服審判所長に対しての
申し立てとなります(国税通則法75条1項5号)。