住宅・不動産 担保物件・質権とは
住宅・不動産 担保物件・質権とは
質権とは、担保物権の一類型であり、民法に規定のある典型担保物権(第342条)です。
債権の担保として債務者または第三者から受け取った物(不動産でも動産でも可)を占有し、
その物については、他の債権者を差し置いて優先的に弁済を受けることができます。
弁済しなければ債務者は当該物の所有権を失うことになります。
心理的圧迫によって弁済を強制することを留置的効力といい、また、質物を競売して換価し、
その競売代金から優先弁済を受けることができ、これを優先弁済権といいます。
目的としては抵当権と共通しますが、占有の移転が要件となる点で抵当権と異なります。