住宅・不動産 不動産の鑑定評価に関する法律とは
住宅・不動産 不動産の鑑定評価に関する法律とは
住宅・不動産の不動産の鑑定評価に関する法律(1963年7月16日法律第152号)とは、
不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な
事項を定め、土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする法律です。
(同法第1条)
通称・略称は、不動産鑑定法 法令番号 昭和38年法律第152号 主な内容は、 不動産の
鑑定評価などについて
なお、関連法令は特にありません。
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住宅・不動産 不動産の鑑定評価に関する法律とは
住宅・不動産の不動産の鑑定評価に関する法律(1963年7月16日法律第152号)とは、
不動産の鑑定評価に関し、不動産鑑定士等の資格及び不動産鑑定業について必要な
事項を定め、土地等の適正な価格の形成に資することを目的とする法律です。
(同法第1条)
通称・略称は、不動産鑑定法 法令番号 昭和38年法律第152号 主な内容は、 不動産の
鑑定評価などについて
なお、関連法令は特にありません。
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