住宅 不動産登記 事前通知制度とは
住宅 不動産登記 事前通知制度とは
事前通知制度とは、不動産登記を申請するにあたり、登記識別情報又は登記済証を提供・提出
すべきなのに、正当な理由があって、提供・提出できない場合に、登記官が登記義務者の真実性を
確認する制度のことです。
また、事前通知以外にも、資格者代理人による本人確認制度と公証人による本人確認制度があり
ます。
平成16年6月18日法律第123号不動産登記法附則6条3項により、オンライン未指定庁においては
登記識別情報は登記済証と読み替えられ、同7条により、オンライン指定庁において登記済証が
提出されたときは、登記識別情報が提出されたものとみなされるそうです。