住宅・不動産 所有権保存登記とは
住宅・不動産 所有権保存登記とは
所有権保存登記とは、登記の態様の1つで、表題部にしか登記がない不動産につき、初めて
する所有権の登記をいいます。また、申請や嘱託による場合のほか、職権で登記される場合も
あります。
登記事項には次の二つがあります。
絶対的登記事項とは、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付、
登記名義人の氏名又は、名称及び住所並びに、不動産が共有の場合は持分、順位番号
(不動産登記法59条8号、不動産登記令2条8号、不動産登記規則1条1号・同147条1項及び3項)で
す。
もう一つは、相対的登記事項で、代位申請によって登記した場合における、代位者の氏名又は
名称及び住所並びに代位原因です(不動産登記法59条7号)。
共有物分割禁止の定め(不動産登記法59条6号)については、権利の一部の移転の登記を
申請する場合において当該定めを一括して申請することができるという旧不動産登記法39条の2の
趣旨などから、所有権保存登記の登記事項とすることはできないとする説と、当該規定が
現行法上存在しないことなどから、登記事項とすることができるという説に分かれている
そうです。