住宅 火災警報装置設置義務とは
住宅 火災警報装置設置義務とは
火災警報装置設置義務は、消防法改正に伴う避難・安全基準の強化により、小規模ビル
から住宅まで、適用範囲を広げ火災警報装置の設置義務を設けたものです。
2001年9月に東京都新宿区の歌舞伎町で発生した雑居ビル火災が、44人もの死者を出す
大惨事となったことを受け、02年に消防法が28年ぶりに大改正され、さらに政省令も改正され
たようです。
これまで設置の必要がなかった比較的小規模な複合用途防火対象物(300m2以上)に
自動火災報知設備の設置が義務付けられ、新築の建物について03年10月1日から、既存の
建物については05年10月1日から設置義務が適用されることとなっています。
さらに04年6月にも消防法の一部が改正され、住宅火災による死者を減らすことを目的に、
すべての住宅の寝室・階段上部・台所・廊下などに「住宅用火災警報器」の設置を義務付ける
こととなり、新築住宅は全国一律に06年6月1日以降に工事に着手するものが対象となり、
既存住宅では各市町村が定める条例によってその猶予期間が定められました。