住宅 法定共用部分とは
住宅 法定共用部分とは
住宅などの法定共用部分とは、共用部分の中で、区分所有法により定められた建物の部分、
または設備のことをいいます。
共用部分と呼ばれる場所は、大きく分けて三つあり、一つ目は、専有部分に属さないもの、
玄関ホールや廊下、階段、エレベーター機械室、屋上、給排水設備、消防設備などです。
二つ目は、構造上共用に供される部分で、独立区画の天井、壁、床などの部分となり、これらの
二つが、区分所有法によって定められた法定共用部分といいます。
なお、三つ目は、管理規約により、共用部分とすることができる部分をいいます。
集会室、管理人室、管理事務室、倉庫などがこれにあたります。