住宅 住宅品質確保促進法(品確法)・住宅性能表示制度(任意)とは
住宅 住宅品質確保促進法(品確法)・住宅性能表示制度(任意)とは
住宅品質確保促進法(品確法) とは、欠陥住宅 が社会問題になり、消費者が安心
して 住宅取得 出来るように、平成12年4月1日に施行された法律のことです
住宅の品質確保 の促進等に関する法律として、瑕疵担保責任期間の10年間義務化、
住宅性能表示 制度、裁判外の紛争処理体制という3つの柱で構成されています。
また、義務ではありませんが、住宅性能表示 制度は、住宅の性能 のうち、住宅取得
者の選択の目安として活用するニーズが強いと考えられる共通事項を、第3者が判定
する制度です。
住宅性能表示 制度を利用した 住宅 について紛争が起きた時、あっせん・調停・仲裁
をする指定紛争処理機関を新設予定ですが、利用しない場合は、住宅紛争処理支援
センターが苦情の窓口になりますが、紛争処理は行ないません。