住宅・不動産 宅地建物取引主任者について
住宅・不動産 宅地建物取引主任者について
宅地建物取引主任者 は、宅地建物取引業者 の相手方に対して、宅地又は建物の
売買、交換又は貸借の契約 が成立するまでの間に、重要事項の説明等を行う国家
資格者です。
宅地建物取引主任者は、昭和33年に、当時の建設省が、宅地建物の公正な取引 が
行われることを目的として創設した資格です。
なお、当初は、宅地建物取引主任者ではなく、宅地建物取引員と呼ばれていたそうです。
また、宅地建物取引業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を
設置してその事業を営もうとする場合にあっては、国土交通大臣の一の都道府県の
区域内にのみ事務所を設置して、その事業を営もうとする場合にあっては、当該
事務所の所在地を管轄する都道府県知事の免許を受けなければならないとされて
います。