住宅 建設工事瑕疵保証とは
住宅 建設工事瑕疵保証とは
建設工事瑕疵保証とは、建設工事の契約書などに示される建築物、土木構築物などの品質、
性能などに関する欠陥、不具合を瑕疵といい、一定期間中の修補、損害賠償を約する保証
をいいます。
建設物は、工事契約の時点でモノが存在しないので、契約に示す品質などを保証する仕組みが
不可欠であるため、設計者、施工者の能力認定の制度、工事監理、完了検査、契約履行保証
制度などが発達してきました。
しかし、工事が完成して注文者に引き渡した後で現れる瑕疵については問題が多いのが
現状です。
民法の請負契約に関する瑕疵保証期間は、木造5年、コンクリート造など10年を超えない
としていますが、個々の契約で特約ができるので民間契約、公共工事契約とも通常は、
木造1年、コンクリート造など2年、請負者の故意または重大な過失の場合は10年としています。
住宅建築については、住宅品質確保促進法によって2000年4月から10年保証になりました。